共有部分・敷地

ベランダにある隔て板の修理はどうなるのか

Q. マンションの隣の部屋に、夫婦と5歳ぐらいの子どもが住んでいます。ある日、その子どもが私の部屋との境にある隔て板を壊してしまいました。この破損は親の責任であると考え、隣家の住民に修理するように求めたのですが、「マンションのベランダは共用部分なのだから、管理組合が支払うべき。総会で相談しよう」と言っています。このような場合、修理の費用は管理組合が負担しなければならないのでしょうか?

A.民法709条では「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定されています。これに則ると、子どもとはいえ、他人の財産に損害を与えたことになるため、損害を賠償しなければなりません。つまり、隔て板を破損させた子の親が、修理費用を負担することになります。

なお、老朽化や緊急避難の際に隔て板を壊した場合は、損害賠償責任は発生せず、管理組合が修理費用を負担することになります。