Q.管理組合の組合員です。今度、マンションの外壁と階段の手すりの塗装工事をすることになりました。それぞれ塗装のはげが目立っているので、修繕を行うことには賛成なのですが、理事の方が、外壁は外壁で、手すりは手すりでそれぞれ決議を採ると仰っています。わざわざ二度に分けて決議を採るのは面倒に感じますし、一方を反対して一方には賛成するという方がいるとも思えません。複数の工事の決議を一括して採ることはできないのでしょうか?
A.結論から言うと、一括して決議を採ることができます。
何らかの理由で外壁の塗装と手すりの塗装工事の時期を分けなければならないときは、理事の方が仰るように個別に決議を採らなくてはなりませんが、通常、塗装工事であれば時期を分ける必要はありません。
また、今回の工事が長期修繕計画に基づいているものであれば、それぞれの修繕工事をひとつの工事と捉えて問題がありません。
なお、外壁や手すりの塗装工事の場合、区分所有者と議決権のそれぞれ過半数の賛成が必要となります。