修繕・建て替え

床下を含めて排水管の取替え工事を行いたい

Q.マンションの一部の部屋の配水管が破損し、水漏れが起こりました。調査したところ、各部屋の配水管の老朽化が進んでおり、床下も含めて配水管の取り替え工事を一括で行うべきという意見が出ています。しかし、各部屋の配水管は専有部分なのではないかという意見も出ています。こうした場合、管理組合が工事を行うことはできるのでしょうか。

A.専有部分であったとしても、保存や改良の必要がある場合は、区分所有者はそこへの立ち入りを認めなければなりません。これは、区分所有法によって規定されています。したがって、管理組合が工事を行うことができます。

ただし、マンションの配水管が専有部分なのか共有部分なのかは意見が分かれるところでもあります。専有部分の管理については管理組合が必要に応じて管理規約上で定めてよいことになっているので、もし規約にその規定がない場合、変更しておくことがよいでしょう。