共有部分・敷地

契約解除しても車を移動してくれない場合

Q. 駐車場を使用していながら、その費用を滞納する方がいます。注意すると支払ってくれるのですが、何度も滞納するので、組合から「滞納が3ヶ月続いた場合は駐車場使用契約を解除する」という決まりを作りました。そして今回、その方が3ヶ月連続で駐車場使用料を滞納したので、駐車場使用契約の解除を通告しました。ところが、数週間経っても駐車場を明け渡すことなく、駐車し続けています。

強制的に車を撤去する方法もあるのですが、後々トラブルにつながってしまうのではないかという心配もあります。何かいい手立てはないでしょうか?

A. 管理規約で駐車場契約を解除すると規定されていても、残念ながら法的拘束力はありません。もしも強制的に車を撤去すると、最悪の場合、車の所有者から損害賠償を請求されるという可能性もあります。

したがって、できる限り話し合いで解決することをお勧めします。相手の言い分も考慮した上で、管理組合全体のためには何がベストなのかを考えて解決に導きましょう。

もしも滞納者が話し合いに応じてくれない場合、配達証明書付内容証明郵便を送り、駐車場使用契約が終了していること、管理組合として撤去を求めること、撤去しない場合は損害賠償を求めることを伝えるなどしていきましょう。それでも話し合いに応じない場合、最終的には裁判を行い、強制撤去という形になります。