共有部分・敷地

敷地の一部を勝手に駐車場にするのをやめさせたい

Q. 10年ほど前に分譲マンションを購入しました。このマンションには、綺麗に整備された広場が付属しており、子どもが幼い頃によく遊んだお気に入りの場所でした。しかし、不動産会社が突然その広場の一部を駐車場にするといい、工事の準備を進めています。今でも多くの住民の憩いの場になっているので工事をやめさせたいのですが、可能でしょうか?

A. 登記簿や売買契約書を調べ、その広場の「所有権」もしくは「敷地利用権」が誰にあるのかを確認してみてください。

敷地利用権とは、その言葉通り、「その土地を使用する権利」のことです。

敷地利用権がマンションの住民にある場合は、不動産会社に対して敷地の返還を求めることができます。既に工事が始まっている場合でも、もとの状態に戻すように請求することができます。

逆に、敷地利用権が不動産会社側にある場合、工事を止めることは難しいと言わざるを得ません。