管理規約の変更

決議を得るのが難しい場合

Q. 現在住んでいるマンションは、共働きの夫婦が多く住んでいる物件のため、総会を行っても出席率が非常に低いことに悩んでいます。特別決議の場合、4分の3以上の賛成が必要になりますが、それは無理な状態です。

特別決議が必要なものでも、過半数の決議だけで成立する普通決議で決められるようにするということはできるのでしょうか?

A. 「普通決議」で決められるものは、主に以下の事項です。

  • 収支決算および事業報告
  • 収支予算および事業計画の承認
  • 長期修繕計画の作成・変更
  • 修繕積立金の保管および運用方法
  • 役員の選任または解任
  • 管理会社の変更や更新
  • その他、管理組合業務に関する重要事項

これらは、出席組合員の議決権の過半数の賛成で決することになります。

一方、「特別決議」で決められるものは、主に以下の事項です。

  • 管理規約の制定や変更、廃止
  • 管理組合の法人化や解散
  • 共用部分の形状などの変更
  • 建物の一部(価格の2分の1以上を超える部分)が損失した場合の復旧
  • 建替えに関する決議

これらは、組合員総数の4分の3および議決権総数の4分の3で決することになります。そのため、総会を行う際に組合員数、議決権数の4分の3以上が集まっていないと、否決されることになってしまいます。

特別決議の方が条件が厳しいのは、そこで決められる事項は、それだけ住民にとって影響が大きいからです。従って、「特別決議が必要なものでも、普通決議で決められるようにする」ということは不可能です。

総会を行う際には、事前に各住民への連絡・周知を行うようにし、なるべく、各人が参加しやすい状況をつくるように心がけましょう。