Q. 現在住んでいるマンションは、共働きの夫婦が多く住んでいる物件のため、総会を行っても出席率が非常に低いことに悩んでいます。特別決議の場合、4分の3以上の賛成が必要になりますが、それは無理な状態です。
特別決議が必要なものでも、過半数の決議だけで成立する普通決議で決められるようにするということはできるのでしょうか?
A. 「普通決議」で決められるものは、主に以下の事項です。
これらは、出席組合員の議決権の過半数の賛成で決することになります。
一方、「特別決議」で決められるものは、主に以下の事項です。
これらは、組合員総数の4分の3および議決権総数の4分の3で決することになります。そのため、総会を行う際に組合員数、議決権数の4分の3以上が集まっていないと、否決されることになってしまいます。
特別決議の方が条件が厳しいのは、そこで決められる事項は、それだけ住民にとって影響が大きいからです。従って、「特別決議が必要なものでも、普通決議で決められるようにする」ということは不可能です。
総会を行う際には、事前に各住民への連絡・周知を行うようにし、なるべく、各人が参加しやすい状況をつくるように心がけましょう。