修繕・建て替え

分譲会社が倒産したら瑕疵対応はどうなるの?

Q. 5年ほど前に新築マンションを購入しました。これまで特に不満もなく快適に暮らしていたのですが、ある日、マンションの売主である分譲会社が経営不振に陥っているというニュースを目にしました。もしもその分譲会社が倒産してしまった場合、瑕疵対応などについてはどのようになるのでしょうか?

A. マンションの構造耐力上主要な部分(柱や基礎、床など)または雨水の侵入を防止する部分(屋根など)に瑕疵があった場合、分譲会社は買主に引渡しから10年間は瑕疵の補修や損害賠償責任を負う必要があります(住宅品質確保促進法)。
かつては分譲会社が倒産してしまうと、瑕疵対応責任を求めることができず、買主は自ら負担して瑕疵部分の補修をしなくてはならないという状況にありました。それを解決するために生まれたのが「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」です。この住宅瑕疵担保履行法では、分譲会社はあらかじめ保証金を供託しておくか、保険に加入することが義務付けられており、もしも分譲会社が倒産してしまった場合、その中から瑕疵対応費用が支払われることになっています。
ただし、住宅瑕疵担保履行法の対象となるのは2009年10月1日以降に引き渡されたマンションとなりますので、注意しましょう。