管理組合の運営、手続きのご説明になります。
新築マンションにおいて初めて行われる総会を創立総会や設立総会といいます。
管理組合としてもいざという時に備え、防災対策をしておくべきでしょう。
日本全体の高齢化に伴い、マンションの高齢化も問題視されることが多くなってきています。
非居住組合員と居住組合員の間の不公平感は多くのマンションで問題になっています。
まずは組合員の意見を吸い上げるようにしましょう。
総会に議案を提出し、決議が必要と言えます。
マンション管理組合は個人情報保護法の規制対象とはなりません。
自治会への加入は、法的な義務はありません。
理事数が規定を下回ると運営に支障をきたす為、補充する必要があります。
会計担当理事は管理組合の財政基盤運用の役割を持っています。
代理人の出席は認められていることが一般的です。
監事は管理組合の健全な運営のために存在しています。
管理組合を法人化すると複数のメリットがあります。
管理組合名義で口座を作るには管理組合を法人化する必要があります。
使用細則に定めることで専門委員会を設置することができます。
議事録には押印を行うように徹底するようにしましょう。
多くの管理組合では、理事とはいえ無報酬であることが一般的です。
まずは管理会社との契約内容の確認が必要となります。
管理組合の役員には守秘義務があります。
投資に失敗して負債を負った場合理事会役員は損害賠償を負うことになります。
民法においては役員も幾つかの義務が生じることになります。
管理組合として反対の決議を行ったとしても、法的には効力がありません。
過半数以上の賛成を得ることができれば理事長を解任することができます。
総会を行い、過半数以上の賛成を得ることができれば解任することができます。
自治会への加入は法的義務はありません。
管理組合が口座を管理している場合は管理会社が倒産しても心配はありません。
過半数の賛成を得ることができれば管理会社を変更することができます。
まずはどの管理会社に委託するかを決めなくてはなりません。
管理会社は居住者にとっては必要な存在と言えます。
管理組合と管理会社は、委託者と受託者の関係です。
管理業務を自分たちで行う場合、管理組合員の負担は増えることになります。
管理組合を作ることは法律上の義務です。